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2026年07月30日 [神戸 不動産売却]

隣家の植栽はどうしたらよい?

神戸市中央区で不動産売買の事業をしていますレジデンス不動産Meishin合同会社の
代表の王子松美と申します。

少し前の台風の時のことです。
知人の家(と言ってもそこに住んでいない家の事)のことで、少しトラブルになりかけたそうです。
知人の家の植栽が隣家にはみ出ていました。普段住んでなく、たまにセカンドハウスとして使用しているそうですが、台風前日に隣家から、お宅の木の枝がうちの方まで伸びてきているので、明日台風だから危ないので今日中に裁断して頂戴と言電話がありました。台風が来るのはわかっていたらしいので、もっと前から言ってくれれば良いのに台風の当日に連絡があり、当日中に裁断して下さいと言われたそうです。
今からすぐにと言われても予定も入っていることですし、本日中は無理かもしれませんので、宜しければ適当に切って頂けませんかと言ったそうですが、あなたの家の木だからあなたが切ってくださいと言われ、トラブルになるのもいやなので、何とか予定を変更して、枝を切りに行かれたそうです。
これは常日頃から隣家に越境していた知人の落ち度であります。隣家さんは普段から気にされていて、耐えかねて電話したかもしれません。
普段から迷惑にならないよう、隣家さんから指摘される前に越境部分は対処しておかなければなりませんね。
ということで植栽について書いていきたいと思います。

✨令和5年4月からスタートした、越境した「枝」の扱いの民法改正

隣地の樹木が境界を越えて伸びてくる――不動産の現場ではよくあるトラブルです。
2年前の民法では「根は切れるが、枝は勝手に切れない」という少し不思議なルールが存在していました。
しかし、令和3年の民法改正により、この“枝”の扱いが見直され、令和5年(2023年)4月から新しいルールが正式に施行されています。

この記事では、植栽の越境を分かりやすく整理して解説します。

🌳以前のルールの問題点と改正の背景
2年前の民法では次のような扱いでした。
根が越境してきた場合 → 自分で切ってOK
枝が越境してきた場合 → 勝手に切るのはNG(裁判が必要)

枝のほうが生活上の支障が出やすいにもかかわらず、手続きが重く、トラブル解決に時間がかかる点が問題視されていました。
そこで、枝の切除について 現在のルールは一定の条件を満たせば土地所有者が自ら切除できます。

📘民法233条の改正内容(ポイントだけ要約)

改正後の民法233条では、次の3つのケースで土地所有者が越境した枝を自ら切除できます。

@催告したのに切除されない場合
隣地の所有者に「枝を切ってください」と通知し、相当期間(一般的には2週間〜1か月程度)経っても対応がない場合、自ら切除できます。
※共有地の場合は共有者全員への催告が必要。

A所有者が不明・所在不明の場合
空き家
相続未登記
所有者が海外で連絡が取れない

など、所有者に連絡できないケースでは催告不要で切除可能。

B急迫の事情がある場合
枝が今にも落ちそう
建物や人に危険が及ぶ
台風前で緊急対応が必要

など、危険回避のための即時対応が認められます。

👥共有の竹木に関する新ルール(第2項)
改正法では、竹木が共有の場合、
共有者の誰でも枝を切除できる と明記されました。

裁判で切除請求する際も、共有者全員を相手にしなくてもよく、実務上の負担が大きく軽減されています。

💰切除費用は誰が負担する?

越境した枝の切除にかかった費用は、
不法行為に基づく損害賠償として隣地側に請求できる と考えられています。

ただし、費用負担を巡ってトラブルになるケースも多いため、
実際の請求は弁護士や法テラスへの相談が安心です。

🏡不動産実務での注意点(神戸の現場で特に重要)

相続未登記の土地では催告先が多数になり、手続きが煩雑
空き家・所有者不明土地が増えており、2号の適用場面が増加
枝の越境は売買・賃貸の妨げになるため、早期対応が重要

不動産トラブルの中でも植栽の越境は相談が多いテーマです。
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